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不動産投資信託の本家である米国と比較した場合の問題点について、以下の点が考えられます。ここでは、その問題点を徹底的に、分かりやすく解説しました。
A) セルフ・マネジメントが認められていません。
不動産投資信託が義務づけられている外部運営は、米国不動産投資信託の60年代のスタイルで、今では多くの不動産投資信託専門家がこの当時を振り返り、なんでもっと早く自家運営を導入しなかったのかと反省しているようです。外部運営の場合は、資産運用会社を外部委託すると 『2つ以上の立場』 のプレーヤーが増える事になって、利益相反につながりかねないというデメリットがでてきます。
B) 現物出資によるREITの組成と課税の繰り延べが認められていない。
つまりUPREIT(アップリート)のスキームが認められないと、優良な物件が不動産投資信託の対象物件として出てきにくいのです。不動産投資信託の銘柄を増やすのには、物件不足を解消し不動産投資信託の組成をしやすくする必要があるでしょう。
C) 日本には、不動産投資信託専門に集中できるような適した運用者が存在しない。
D) 日本には、そもそも優良で質の高い不動産が多くなく、市場の透明性もあまり確保されていないのが現状。
E) 不動産投資信託が証券市場に上場したとしても、高い流動性を確保できるとは限りません。
そもそも日本では、流動性を高める事で、投資価値の増大を積極的に評価しようという土壌がありません。
Last update:2023/12/4