------------------
------------------
A) 物件の取得価格に関する利益相反
物件の取得にあたり、売主が資産運用会社の株主などの関係者である場合には、資産運用会社が投資法人の投資家よりも自らの関係者の利益を優先し、投資法人に割高な価格で物件を買わせることです。
B) 取得物件の選別に関する利益相反
物件取得にあたり、売主が資産運用の会社の株主等の関係者である場合、不良物件ばかりを投資法人に購入させ優良物件は売却しないことです。
C) プロパティマネジメントの利益相反
資産運用の会社の株主等の関係者が、投資法人が保有する物件のプロパティマネジャーを務める場合には、プロパティマネジャー選定に際してその関係者を優先したり、不当に高い報酬を支払うことです。
Last update:2023/5/22